セミナーのご案内(対象:中小企業、個人事業主)

人手が欲しいと感じたら、取りあえず受けて損はないセミナー

人材不足 対策
人材不足 対策

手が欲しい、、、

バイトを友達に頼もう

え?労働保険?なにそれ?

一日来てもらうだけでも必要なの?

委託なら要らないの?

じゃあ明日の9時にとりあえず事務所来てよ

お給料?時給1,000円でどうよ

偽装委託?なにそれどういうこと?

だって皆そんな感じじゃないの?

  

上記のようなモヤモヤをスッキリ解消するためのセミナーです。

当日の講義内容は次のとおりです。

1

契約というと、慣れない人には堅苦しく感じますが、人を使うにも、様々な形態があり、うっかりすると法律違反になってしまい、知らず知らずのうちに損をしてしまうことも。

胸張ってお得な方法を選択しましょう。

 

2

労働保険とか社会保険とか。

助成金とか補助金とか。

個人事業だから関係ないと思っていませんか?要件を満たせば、個人事業主も利用できます。

 

3

就業規則を作ったほうがいいとか。

よくないとか。

社労士と契約したほうがいいとか。

税理士でも大丈夫だとか。

弁護士に相談すればいいとか。

結局、どうなのよ!!

というモヤモヤ抱えていませんか?

 


会費:2,000円

11月21日開催予定セミナーは延期となりました。


社労士、社労士開業を目指す方対象・セミナーのご案内

顧問先を獲得しよう!

事業主の潜在ニーズの引き出し方

社労士 営業 セミナー
社労士 営業 セミナー

 

営業方法に多いのが「労務関連でお困りのことがあったら何でも相談してください」というもの。

社労士にとって当たり前のセリフでも、多くの事業主さんは何が『お困りのこと』か判断しにくいのが現状です。

例えば、、、

 

①放置されたままの就業規則、「定年は60歳」

 社労士が見て問題でも、事業主さんは法改正をご存知ないかもしれません。

 

②払ってるつもりの残業代、「うちは残業代込で一律全員30万円」

 前提としている基本給もなく、8時間超や深夜割増が加味されていないかもしれません。

 

③立ててるつもりの労災保険、「登記簿の所在地でちゃんと立ててある」

 登記上所在地が事業主自宅、肝心の労働者が通う事業場がほかにあるかもしれません

 

企業診断、就業規則チェック、人事評価診断などを入口に試みるのも一つですが、

目の前の事業主さんが、どのような問題を抱えているのか、或いは抱えていることに気付いていないことが問題なのか等、

 

潜在ニーズを聴きだし、自身の仕事にする方法

 

を、伝授します。

COMING SOON!

懇親会付予定


社労士対象・セミナーのご案内

労働時間に関する

労使協定のすすめ方

社労士 高プロ セミナー
社労士 高プロ セミナー
度々ニュースに取り上げられている36協定はじめ、高プロと比較される裁量労働時間制など、労働時間、残業に関する労使協定を、

いかに勧め、いかに進めるか?

がテーマの勉強会です。

目標は「実務不安を払拭し、タイミングを逃さず、各種労働時間制度を勧められるようになること」

2017年10月28日(土)

15時10分〜16時50分

東京都千代田区富士見1-7-8 第五日東ビル302号室

受講料 2,000円

終了しました


セミナーのご案内(対象:中小企業、個人事業主)

人手が欲しいと感じたら、取りあえず受けて損はないセミナー

手が欲しい、、、

バイトを友達に頼もう

え?労働保険?なにそれ?

一日来てもらうだけでも必要なの?

委託なら要らないの?

じゃあ明日の9時にとりあえず事務所来てよ

お給料?時給1,000円でどうよ

偽装委託?なにそれどういうこと?

だって皆そんな感じじゃないの?

  

上記のようなモヤモヤをスッキリ解消するためのセミナーです。

当日の講義内容は次のとおりです。

手が欲しい、、、

バイトを友達に頼もう

え?労働保険?なにそれ?

一日来てもらうだけでも必要なの?

委託なら要らないの?

じゃあ明日の9時にとりあえず事務所来てよ

お給料?時給1,000円でどうよ

偽装委託?なにそれどういうこと?

だって皆そんな感じじゃないの?

  

上記のようなモヤモヤをスッキリ解消するためのセミナーです。

当日の講義内容は次のとおりです。

1

契約というと、慣れない人には堅苦しく感じますが、人を使うにも、様々な形態があり、うっかりすると法律違反になってしまい、知らず知らずのうちに損をしてしまうことも。

胸張ってお得な方法を選択しましょう。

 

2

労働保険とか社会保険とか。

助成金とか補助金とか。

個人事業だから関係ないと思っていませんか?要件を満たせば、個人事業主も利用できます。

 

3

就業規則を作ったほうがいいとか。

よくないとか。

社労士と契約したほうがいいとか。

税理士でも大丈夫だとか。

弁護士に相談すればいいとか。

結局、どうなのよ!!

というモヤモヤ抱えていませんか?

 


終了しました